○古殿町財政調整積立金条例

昭和37年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 財政の健全な運営に資するため,この条例の定めるところにより財政調整積立金(以下「積立金」という。)を設ける。

(積立金)

第2条 積立金の積立てる額は,次の各号による額の合算額とする。

(1) 各会計年度における普通会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業会計,地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する事業会計及び国民健康保険にかかる会計を除いた会計をいう。)の歳計剰余金(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定により計算された額をいう。)の2分の1の額

(2) 積立金から生じた収入

(積立金の管理)

第3条 町長は,積立金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 積立金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(積立金の処分)

第4条 積立金は,次の各号の一に掲げる場合を除くほか,これを処分することができない。

(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業に要する財源に充てるとき。

(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,第2条第1号の規定は,昭和36年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町財政調整積立金条例

昭和37年4月1日 条例第1号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第4号
平成19年9月21日 条例第24号