○古殿町ふるさと創生基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成4年3月16日

条例第6号

(設置)

第1条 ふるさと創生を推進する事業の財源に充てるため,ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の古殿町一般会計歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入する。

(処分)

第5条 この基金は,ふるさと創生を推進する事業を行う場合に処分する。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 ふるさと創生事業基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成元年古殿町条例第2号)は,廃止する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

古殿町ふるさと創生基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成4年3月16日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月16日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第5号