○古殿町文教厚生施設等整備基金条例

平成12年12月18日

条例第35号

(設置)

第1条 文教厚生施設等の整備を推進する事業の財源を確保し,もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,文教厚生施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 文教厚生施設等の整備に伴う事業額が他の年度に比して多額となる年度において事業費の財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった文教厚生施設等の整備に係る大規模な改築,修繕等に要する財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

古殿町文教厚生施設等整備基金条例

平成12年12月18日 条例第35号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年12月18日 条例第35号
平成14年3月20日 条例第9号