○国民年金印紙購入基金の設置及び管理に関する条例
昭和39年7月4日
条例第30号
(設置)
第1条 古殿町の区域内に住所を有する国民年金の被保険者の需要を充たすに足る数量の印紙を常備するための印紙購入資金として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,国民年金印紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,100万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は,一般会計歳入予算に編入する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。