○古殿町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

第1条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は,招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参着し,その旨を教育長に届け出,出勤簿に押印しなければならない。

2 委員は,病気その他の事故により出席することができない場合は,開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なけれはならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第2条 削除

(平27教委規則5)

第2章 会議

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会の招集日は毎月20日とする。ただし,都合により変更することができる。

3 臨時会は教育長が必要であると認めるとき,又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときにこれを招集する。

(平27教委規則5・一部改正)

第4条 会議の招集は,会議開催の場所及び日時,会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第5条 会期は,会議の議決によりこれを定める。

第6条 開会,散会,休議及び閉会は,教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則5・一部改正)

第3章 議事

第7条 会議に付する事件,その順序及び議事日程は,教育長がこれを定める。

(平27教委規則5・一部改正)

第8条 議事日程の変更追加は,教育長が会議に図ってこれを決定しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第9条 会議が事件を議題とするときは,教育長はこれを宣告しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第10条 教育長は,委員及び委員の配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件について議題とするときは,当該委員に退席を命ずることができる。ただし,教育委員会の同意がある場合はその限りでない。

2 前項において事件が教育長に係る場合には,直ちに教育長の職務代理者が会議を主宰する。

(平27教委規則5・一部改正)

第11条 動議に賛成があるときは,議題としなければならない。

第12条 教育長は採決しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。

2 教育長が採決を宣告した後は,その議題について発言することができない。

(平27教委規則5・一部改正)

第13条 修正の動議は,原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは,原案に遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは,原案について採決する。

第14条 教育長は,必要があると認めるときは,会議にはかって記名又は無記名投票によって採決することができる。

2 投票が終った場合は,教育長は直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は,委員の中から立会人を指名して開票の点検に立会わせる。

(平27教委規則5・一部改正)

第15条 会議は,教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし,その決議により秘密会としたときはこの限りでない。

2 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は,別に定める。

(平27教委規則5・一部改正)

第4章 議事録

(平27教委規則5・改称)

第16条 会議の次第は,議事録に記載するものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

第17条 議事録は,教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 議事録には,出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第18条 議事録に記載する事項は,おおむね次のとおりとする。

(1) 開会,散会,休議及び閉会の年月日,時刻

(2) 議事日程

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 会議に付議した事件の題目及び内容

(5) 議決事項及びその要点

(6) 教育長報告事項の要旨

(7) 陳情の要旨及びその処理

(8) 選挙及び表決の次第

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則5・一部改正)

第19条 議事録は,次回の会議においてその承認を受けなければならない。

2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長はこれを会議にはかって決定する。

(平27教委規則5・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の規定により,別に定めるものとされている事項については,その定があるまでの間は,なお従前の例による。

(平成27年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の古殿町教育委員会会議規則の規定は適用せず,改正前の古殿町教育委員会会議規則の規定は,なおその効力を有する。

古殿町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号