○古殿町教育委員会組織規則

平成7年3月13日

教育委員会規則第1号

注 平成20年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 古殿町教育委員会の事務局の設置に関しては,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(機関の名称)

第2条 古殿町教育委員会の事務局を古殿町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(係等の設置)

第3条 事務局に次に掲げる係,公民館及び町史編纂室を置く。

学校教育係

生涯学習係

(平20教委規則2・平26教委規則2・一部改正)

(学校教育係の事務分掌)

第4条 学校教育係においては,次の事務を行う。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の総合企画及び調整に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の組織に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 叙位,叙勲及び表彰に関すること。

(6) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(7) 教育行政の広報に関すること。

(8) 教育委員会規則,規程等の制定又は改廃に関すること。

(9) 公文書の収受,発送,編集及び保存に関すること。

(10) 教育委員会所管の予算,決算及び経理に関すること。

(11) 公立文教施設の整備及び施設台帳の整理保管に関すること。

(12) 事務局職員の定数(町費職員に限る。)の管理及び調整に関すること。

(13) 事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の任免及び服務に関すること。

(14) 学校その他の教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。

(15) 学齢児童生徒の就学,転学及び通学区域に関すること。

(16) 学級編制,教育課程,学習指導及び生徒指導に関すること。

(17) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(18) 教育関係職員の研修に関すること。

(19) 教育関係職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(20) 学校医,学校歯科医,及び学校薬剤師に関すること。

(21) 児童生徒の保健及び安全に関すること。

(22) 就学援助費及び遠距離通学費に関すること。

(23) 奨学資金に関すること。

(24) 教職員住宅に関すること。

(25) 学校給食に関すること。

(26) こども園との連絡調整に関すること。

(27) 県費負担教職員の人事に関すること。

(28) 県費負担教職員の服務監督に関すること。

(29) その他学校教育に関すること。

(平27教委規則1・一部改正)

(生涯学習係の事務分掌)

第5条 生涯学習係においては,次の事務を行う。

(1) 生涯学習の総合企画及び調整に関すること。

(2) 生涯学習の推進体制の整備に関すること。

(3) 生涯学習の普及及び啓発に関すること。

(4) 生涯学習関係団体への支援及び協力に関すること。

(5) 社会教育の企画及び調整に関すること。

(6) 成人教育及び青少年の健全育成に関すること。

(7) 公民館との連絡調整

(8) 社会教育委員に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 青少年自然の家に関すること。

(11) 芸術・文化の振興に関すること。

(12) 文化財の保存及び活用に関すること。

(13) 文化団体との連絡に関すること。

(14) 国際交流に関すること。

(15) 社会体育の企画及び調整に関すること。

(16) 体育,スポーツの振興に関すること。

(17) 体育,スポーツ団体の指導及び助言に関すること。

(18) 学校施設開放に関すること。

(公民館の事務分掌)

第6条 公民館においては,次の事務を行う。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業の企画実施に関すること。

(2) 社会教育団体の育成及び援助に関すること。

(3) 生涯学習の相談に関すること。

(4) 公民館その他の施設の使用及び管理に関すること。

(5) 公民館運営審議会に関すること。

(平20教委規則2・追加)

(町史編纂室の事務分掌)

第7条 町史編纂室においては,次の事務を行う。

(1) 町史編纂委員会に関すること。

(2) 資料の調査,収集に関すること。

(3) 町史の編纂,刊行及び頒布に関すること。

(4) 資料の整理,保存に関すること。

(平26教委規則2・追加)

(教育次長)

第8条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は,教育長を補佐し,事務局の事務を整理する。

(平20教委規則2・旧第6条繰下,平26教委規則2・旧第7条繰下)

(主幹)

第9条 事務局に必要に応じ,主幹を置く。

2 主幹は,上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。

(平20教委規則2・旧第7条繰下,平26教委規則2・旧第8条繰下)

(館長)

第10条 事務局に館長を置く。

2 館長は,上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。

(平20教委規則2・追加,平26教委規則2・旧第9条繰下)

(室長)

第11条 事務局に室長を置く。

2 室長は,上司の命を受け,担任の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(平26教委規則2・追加)

(教育次長補佐)

第12条 事務局に必要に応じ,教育次長補佐を置く。

2 教育次長補佐は,上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。

(平20教委規則2・旧第8条繰下,平26教委規則2・旧第10条繰下)

(係長及び主査)

第13条 事務局の係に係長を置く。

2 事務局に必要に応じ,主査を置く。

3 係長及び主査は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

(平20教委規則2・旧第9条繰下,平26教委規則2・旧第11条繰下)

(その他の職)

第14条 事務局に主事及び主事補を置く。

2 主事は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

(平20教委規則2・旧第10条繰下・一部改正,平26教委規則2・旧第12条繰下)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教育委員会規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教育委員会規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日より施行する。

(平成18年教育委員会規則第2号)

この規則は,平成18年8月28日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第2号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

古殿町教育委員会組織規則

平成7年3月13日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月13日 教育委員会規則第1号
平成8年3月14日 教育委員会規則第3号
平成10年7月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月27日 教育委員会規則第3号
平成18年8月25日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年7月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号