○古殿町教育委員会事務局処務規程

昭和61年10月27日

教育委員会訓令第2号

注 平成20年4月から改正経過を注記した。

教育委員会事務局

教育委員会の所管に属する教育機関

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるものを除き,古殿町教育委員会事務局における事務処理及び服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平20教委訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について,最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 教育長の権限に属する事務又は専決することのできる者の権限に属する事務を,その者に代って決裁することをいう。

(平20教委訓令2・旧第3条繰上・一部改正)

(専決事項)

第3条 教育次長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な照会,回答,報告,通知,届出等の関係書類の送付,受理及び進達に関すること。

(2) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び騰抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。

(3) 資料の収集及び配布に関すること。

(4) 職員の県内旅行命令に関すること。

(5) 職員の復命(重要なものを除く。)に関すること。

(6) 職員の特殊勤務命令に関すること。

(7) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(8) 職員の事務引継に関すること。

(9) 職員の事務分担の決定に関すること。

(10) 軽易な事項についての職員の復命に関すること。

(11) 所管する公用車の運行管理に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,所掌事務のうち定例又は軽易な事項の処理に関すること。

(平20教委訓令2・追加)

(代決)

第4条 代決は,次の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは,教育次長が代決する。

(2) 教育次長不在のときは,係長が代決する。

(3) 係長不在のときは,職務の級が上位の者とする。ただし,職務の級が同じ場合にあっては在職期間の長い者が代決する。

2 前項の規定により,代決した事項については速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(平20教委訓令2・旧第5条繰上)

(専決及び代決の制限)

第5条 前2条の規定にかかわらず,次に掲げる事項は教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 特に指示を受けた事項

(2) 特に重要又は異例であると認められる事項

(3) 疑義,紛議又は紛争がある事項

(平20教委訓令2・旧第7条繰上・一部改正)

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の勤務時間中,次に掲げる休憩時間をおく。

(1) 休憩時間 月曜日から金曜日まで 午後零時から午後1時まで

3 職員は,勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

(平20教委訓令2・旧第8条繰上,平22教委訓令2・一部改正)

(出勤タイムカード)

第7条 職員は,出勤及び退勤に際しては,タイムレコーダーにより自ら出勤時刻及び退勤時刻を印字しなければならない。

2 教育次長は,前項の規定による出勤タイムカード及び休暇整理簿を管理しなければならない。

(平20教委訓令2・旧第9条繰上・一部改正)

(年次休暇,欠勤等の手続)

第8条 職員は,年次休暇,欠勤等を受けようとするときは,古殿町職員服務規程(昭和50年古殿町訓令第1号。以下「町職員服務規程」という。)第7条第1項から第4項までの規定の例により教育長の承認を受けなければならない。

(平20教委訓令2・旧第10条繰上・一部改正)

(退庁時の心得)

第9条 職員は,退庁時刻に別段の命令がない限り,次に掲げる処置をして,速やかに退庁しなければならない。

(1) 管理する文書その他物品を整理し,所定の場所に収置すること。

(2) 火気の始末,戸締り等をすること。

(平20教委訓令2・旧第11条繰上・一部改正)

(休日等の登退庁)

第10条 職員は,勤務を要しない日,その他勤務時間外に登庁又は退庁する場合は,時間外登退庁簿により,教育次長に連絡しなければならない。

(平20教委訓令2・旧第12条繰上)

(出張)

第11条 職員の出張は,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)第4条第4項の旅行命令書により,教育長が命ずるものとする。

(平20教委訓令2・旧第13条繰上・一部改正)

(復命)

第12条 出張した職員は,その用務が完了して帰庁した場合には,用務の経過,結末等について文書で教育長に復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭ですることができる。

(平20教委訓令2・旧第14条繰上・一部改正)

(事務引継)

第13条 職員は,休職,退職その他人事異動等により担任事務に変更があった場合は,速やかにその担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し,関係書類を添えて後任者に引継がなければならない。

2 前項の事務引継が終わったときは,前任者及び後任者は,事務引継届により教育長に届け出なければならない。

(平20教委訓令2・旧第15条繰上)

(私事旅行等の届出)

第14条 職員は,私事旅行,転地療養等で3日以上にわたって居住地を離れる場合は,あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(平20教委訓令2・旧第16条繰上・一部改正)

(非常事態の場合の服務)

第15条 職員は,休日,週休日その他勤務時間外に公共施設又はその周辺に火災その他の非常事態が発生した場合は,直ちに登庁し,上司の指揮を受けなければならない。

(平20教委訓令2・旧第17条繰上・一部改正)

(町職員服務規程の準用)

第16条 この規程に定めるもののほか,職員の服務については,町職員服務規程を準用する。

(平20教委訓令2・旧第18条繰上)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成9年教育委員会訓令第2号)

この訓令は,平成9年6月1日から施行する。

(平成10年教育委員会訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会訓令第2号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教育委員会訓令第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教育委員会訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

古殿町教育委員会事務局処務規程

昭和61年10月27日 教育委員会訓令第2号

(平成22年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年10月27日 教育委員会訓令第2号
平成9年5月26日 教育委員会訓令第2号
平成10年7月31日 教育委員会訓令第1号
平成11年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成15年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年1月16日 教育委員会訓令第2号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成22年10月26日 教育委員会訓令第2号