○古殿町教育委員会教育長委任規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第4号

第1条 古殿町教育委員会は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針をさだめること。

(2) 学校,公民館その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育委員会事務局及び学校,公民館等の教育機関の職員の任免,給与その他の人事に関すること。

(4) 県費負担の教職員の任免,給与その他人事について内申すること。

(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の決定に関すること。

(6) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 法令及び条例,規則等に基づく委員の任免又は委嘱若しくは解嘱に関すること。

(8) 教育財産の取得又は処分について申し出ること。

(9) 教育施設の整備並びに位置の決定,変更等に関すること。

(10) 教科用図書の採択に関すること。

(11) 文化財の指定又は解除に関すること。

(12) 請願及び陳情の処理に関すること。

(13) 重要な行事の主催,共催又は後援に関すること。

(14) 学齢児童,生徒の就学すべき区域を設定し,又は変更すること。

(15) 要保護,準要保護児童生徒の保護者の認定に関すること。

(16) 表彰に関すること。

(平27教委規則2・一部改正)

第2条 教育長は,前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則2・追加)

第3条 教育長は,委任された事務につき,重要かつ異例の事態が生じたときは,前条の規定にかかわらず,教育委員会の指揮を受けなければならない。

(平27教委規則2・旧第2条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

古殿町教育委員会教育長委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号