○古殿町教育委員会教育長専決規程

昭和31年10月1日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局

教育委員会の所管に属する教育機関

第1条 次に掲げる事項は,教育委員会名をもって,教育長に専決処理させる。

(1) 教育委員会事務局及び学校,公民館等教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免,給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし,公民館長の任免を除く。

(2) 県費負担教職員の任免,給与その他の人事(懲戒処分を除く。)の内申に関すること。ただし,校長,教頭の任免を除く。

(平27教委訓令2・一部改正)

第2条 前条に定めるもののほか緊急処理の必要があり,かつ,委員会を招集するいとまのないときは,教育長はこれを専決することができる。

2 前項により専決したときは,次回の委員会にその事由及び処理状況を報告しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

古殿町教育委員会教育長専決規程

昭和31年10月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号