○古殿町教育委員会教育長専決規程
昭和31年10月1日
教育委員会訓令第1号
教育委員会事務局
教育委員会の所管に属する教育機関
第1条 次に掲げる事項は,教育委員会名をもって,教育長に専決処理させる。
(1) 教育委員会事務局及び学校,公民館等教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免,給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし,公民館長の任免を除く。
(2) 県費負担教職員の任免,給与その他の人事(懲戒処分を除く。)の内申に関すること。ただし,校長,教頭の任免を除く。
(平27教委訓令2・一部改正)
第2条 前条に定めるもののほか緊急処理の必要があり,かつ,委員会を招集するいとまのないときは,教育長はこれを専決することができる。
2 前項により専決したときは,次回の委員会にその事由及び処理状況を報告しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教育委員会訓令第2号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。