○古殿町立小学校及び中学校条例
昭和39年4月1日
条例第16号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,学校教育法第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。
(平20条例6・平20条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例中第1条の改正規定及び別表古殿町立古殿中学校の項の改正規定は公布の日から,同表の改正規定は平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例33・一部改正)
名称 | 位置 |
古殿町立古殿小学校 | 古殿町大字田口字寺前208番1 |
古殿町立古殿中学校 | 古殿町大字松川字横川462番 |