○古殿町立小・中学校等寄附採納金品事務取扱規程

昭和61年10月27日

教委訓令第3号

第1条 古殿町立小・中学校等に対し,金銭又は物品等の寄付採納(負担付寄附を除く。)があった場合の事務取扱は,この規程の定めるところによる。

第2条 学校長等は,寄付採納願(別記様式)を受理したときは寄付採納簿に記載し,教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による寄付採納者には,学校長等名をもって感謝状等を贈ることができる。

第3条 学校長等は,寄付金品特別会計を設置し,寄付金品会計簿その他の帳簿を備えつけ,その経理を明らかにしなければならない。

第4条 寄付金を充当して備品を購入したとき,又は物品の寄付があったときは,古殿町財務規則(昭和59年古殿町規則第1号)第211条の規定により処理しなければならない。

第5条 学校長等は,毎会計年度(4月1日から3月31日まで)の決算状況を明らかにし,教育委員会に報告しなければならない。

第6条 故人の遺志に基づく寄付金等があった場合10分の1に相当する額(その金額が5万円を超える場合及び物品の寄付については,学校長等と教育長がそのつど協議して決定する。ただし,その額が2,000円以下のときは2,000円とする。)を贈り弔慰を表することができる。

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

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古殿町立小・中学校等寄附採納金品事務取扱規程

昭和61年10月27日 教育委員会訓令第3号

(昭和61年10月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年10月27日 教育委員会訓令第3号