○古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規則
昭和33年7月30日
教育委員会規則第6号
注 平成22年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和63年福島県教育委員会規則第1号)の規定に基づき,古殿町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則3・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,休日を除き別表のとおりとする。
(休憩時間)
第3条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は,校長の定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年教育委員会規則第1の2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22教委規則2・一部改正)
月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時30分まで