○古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和33年7月30日

教育委員会規則第6号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和63年福島県教育委員会規則第1号)の規定に基づき,古殿町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則3・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休日を除き別表のとおりとする。

2 授業の終始の時刻その他により前項の規定により難い場合は,校長は教育委員会の承認を得て前項の勤務時間を繰り上げ又は繰り下げすることができる。

(休憩時間)

第3条 職員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の時刻は,校長の定めるところによる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第1の2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22教委規則2・一部改正)

月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時30分まで

古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和33年7月30日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年7月30日 教育委員会規則第6号
昭和61年10月27日 教育委員会規則第1号の2
平成19年1月16日 教育委員会規則第1号
平成22年10月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号