○古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規程
昭和33年7月30日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は,古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和33年古殿町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
○古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規程
昭和33年7月30日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は,古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和33年古殿町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
昭和33年7月30日 教育委員会訓令第3号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和33年7月30日 | 教育委員会訓令第3号 |
◇ | 平成19年1月16日 | 教育委員会訓令第1号 |