○古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和33年7月30日

教委訓令第3号

(勤務時間の承認)

第2条 規則第2条第2項の規定による勤務時間の変更の承認を受けようとするときは,様式第1号により古殿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(休憩時間の届出)

第3条 規則第3条の規定により休憩時間の時刻を定めたとき,又は変更をしたときは,様式第2号により教育委員会に届け出なければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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古殿町公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和33年7月30日 教育委員会訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年7月30日 教育委員会訓令第3号
平成19年1月16日 教育委員会訓令第1号