○旧鎌田小学校資料館条例施行規則

平成13年3月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,旧鎌田小学校資料館条例(平成13年古殿町条例第9号)第8条の規定により,旧鎌田小学校資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 資料館の使用時間は,午前8時から午後10時までとする。ただし,特別に許可を認めたときはこの限りでない。

(目的外の使用禁止)

第3条 使用許可を受けたものは,目的外に使用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,資料館の管理運営について必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

旧鎌田小学校資料館条例施行規則

平成13年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月26日 教育委員会規則第1号
平成18年4月1日 規則第13号