○古殿町社会教育委員に関する条例

昭和35年4月1日

条例第13号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき,本町に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。

第2条 委員の定数は,10名以内とする。

2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(平27条例9・一部改正)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補充の委員は,前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,任期中といえども委員を解嘱することができる。

第4条 委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)の例による。

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会がこれを定める。

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

古殿町社会教育委員に関する条例

昭和35年4月1日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第13号
平成27年3月12日 条例第9号