○古殿町社会教育委員の会議運営に関する規程
昭和62年4月1日
教育委員会訓令第1号
第1条 社会教育委員の会議には,議長及び副議長各1人を委員のうちから選挙する。
第2条 議長及び副議長の任期は2年とする。
第3条 議長は,社会教育委員の会議を主宰する。
第4条 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を行う。
第5条 委員の会議は,教育長が,これを招集する。
第6条 会議開催の場所及び日時は,会議に附議すべき事件とともに,教育長があらかじめこれを通知しなければならない。
第7条 招集は,開会の日前7日までにこれを通知しなければならない。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。
第8条 社会教育委員の会議は,定例会及び臨時会とする。
第9条 定例会は,年2回以上これを招集しなければならない。
(平30教委訓令1・一部改正)
第10条 臨時会は,必要がある場合において,その事件に限り,これを招集する。
第12条 社会教育委員は,会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
第13条 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。
第14条 この規程に定めるもののほか,社会教育委員の会議に必要な事項は,別にこれを定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成30年教育委員会訓令第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。