○古殿町社会教育指導員設置規則
昭和47年7月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町における社会教育指導の充実を図るため,社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 指導員は,教育一般に関して豊かな識見を有し,かつ,社会教育に情熱をもってあたるにふさわしい者から教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 指導員は,古殿町における社会教育のうち青少年教育,成人教育,社会教育の分野について直接指導及び学習相談にあたる。ただし,教育委員会の指示があるときは,社会教育全般にわたる指導にあたらなければならない。
(勤務)
第4条 指導員は,非常勤とし,任期は1年とする。ただし,週3日以上勤務しなければならない。
(報酬)
第5条 指導員の報酬は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。