○古殿町公民館条例
昭和39年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき,教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,町民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉を増進するため,公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は,次表のとおりとする。
名称 | 古殿町公民館 | 位置 | 古殿町大字松川字横川235番地 |
(公民館運営審議会)
第3条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき,公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は,10人以内とし,その任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(平24条例3・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,公民館に関して必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 古殿町公民館条例(昭和26年古殿町条例第5号)は,廃止する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。