○古殿町公民館組織運営に関する規則

平成8年3月14日

教育委員会規則第4号

注 平成20年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町公民館(以下「公民館」という。)の組織運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(公民館運営審議会)

第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は,館長の諮問に応じ,公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する。

(平20教委規則3・旧第3条繰上)

(審議会の会長及び会議)

第3条 審議会に会長を置き,委員の互選により選出する。

2 審議会は会長が招集し,会長は会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指定した委員が,会長の職務を代理する。

(平20教委規則3・旧第4条繰上)

(休館日)

第4条 公民館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 古殿町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,公民館の活動その他必要があると認めるときは,臨時に開館することができる。

(平20教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。

2 教育長が必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(平20教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教育委員会規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町公民館組織運営に関する規則

平成8年3月14日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月14日 教育委員会規則第4号
平成9年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号