○古殿町公民館組織運営に関する規則
平成8年3月14日
教育委員会規則第4号
注 平成20年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町公民館(以下「公民館」という。)の組織運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館運営審議会)
第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は,館長の諮問に応じ,公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する。
(平20教委規則3・旧第3条繰上)
(審議会の会長及び会議)
第3条 審議会に会長を置き,委員の互選により選出する。
2 審議会は会長が招集し,会長は会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指定した委員が,会長の職務を代理する。
(平20教委規則3・旧第4条繰上)
(休館日)
第4条 公民館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 古殿町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,公民館の活動その他必要があると認めるときは,臨時に開館することができる。
(平20教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。
2 教育長が必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(平20教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教育委員会規則第2号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。