○古殿町公民館使用条例

昭和38年5月20日

条例第7号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,古殿町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 公民館を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が,許可を受けた事項を変更しようとする場合は,公民館長を経由し,教育委員会にその旨を申請しなければならない。

3 教育委員会は,公民館の運営方針に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,許可を与えることができる。

4 教育委員会は,前項の許可に公民館管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可取消等)

第3条 教育委員会は,次の各号の一に該当する者に対し,この条例の規定によってした許可を取り消し,又はその条件の変更等をすることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規定若しくは命令に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条例に違反したとき。

(3) 不正な手段により,この条例の規定による許可を受けた者

(4) その他教育委員会において必要と認めたとき。

(使用料)

第4条 公民館の使用について,別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は,特別の理由があると認める場合は,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,教育委員会が特に必要あると認める場合は,使用料の一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の古殿町公民館使用条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成28年条例第23号)

この条例は,平成28年6月30日から施行する。

(平成31年条例第14号)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。

2 平成31年10月1日前に古殿町公民館使用条例第2条第1項に規定する使用の許可を受けた使用に係る期間のうち同日以後の期間に係る使用料については,同条例別表の規定にかかわらず,附則別表に定める額とする。

附則別表(附則第2項関係)

室名

時間

大会議室

研修室

調理室

工作室

視聴覚室

団体室

ロビー

会議室

和室1号

和室2号

1号

2号

3号

午前9時から正午まで

660円

660円

660円

660円

660円

660円

660円

1,320円

660円

660円

660円

正午から午後5時まで

880円

880円

880円

880円

880円

880円

880円

1,760円

880円

880円

880円

午後5時から午後10時まで

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

2,200円

1,100円

1,100円

1,100円

備考

1 使用室が2以上にわたったときは,その合算額とする。

2 使用者の都合により時間を延長した場合は,当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合1時間未満の端数があるときは,30分未満の端数は切り捨て,30分以上の端数は1時間とする。

別表(第4条関係)

(平25条例29・平28条例23・平31条例14・一部改正)

室名

時間

大会議室

研修室

調理室

工作室

視聴覚室

団体室

ロビー

会議室

和室1号

和室2号

1号

2号

3号

午前9時から正午まで

660円

660円

660円

660円

660円

660円

660円

1,320円

660円

660円

660円

正午から午後5時まで

880円

880円

880円

880円

880円

880円

880円

1,760円

880円

880円

880円

午後5時から午後10時まで

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

2,200円

1,100円

1,100円

1,100円

備考

1 使用室が2以上にわたったときは,その合算額とする。

2 使用者の都合により時間を延長した場合は,当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合1時間未満の端数があるときは,30分未満の端数は切り捨て,30分以上の端数は1時間とする。

古殿町公民館使用条例

昭和38年5月20日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年5月20日 条例第7号
昭和58年3月15日 条例第8号
平成元年6月26日 条例第18号
平成8年3月11日 条例第6号
平成10年3月17日 条例第9号
平成25年12月24日 条例第29号
平成28年6月23日 条例第23号
平成31年3月14日 条例第14号