○古殿町図書館条例

昭和51年3月8日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき,町民の教育文化向上に資するため,図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 古殿町図書館

位置 古殿町大字松川字横川235番地

(委任)

第3条 この条例で定めるもののほか,図書館に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

古殿町図書館条例

昭和51年3月8日 条例第10号

(昭和58年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月8日 条例第10号
昭和58年3月15日 条例第9号