○古殿町図書館条例
昭和51年3月8日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき,町民の教育文化向上に資するため,図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 古殿町図書館
位置 古殿町大字松川字横川235番地
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか,図書館に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
昭和51年3月8日 条例第10号
(昭和58年3月15日施行)