○古殿町郷土文化保存伝習施設設置条例

平成元年9月30日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,農村の郷土文化保存と伝習を図るため,郷土文化保存伝習施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土文化保存伝習施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

古殿町郷土文化保存伝習施設

位置

古殿町大字松川字横川226番1

(職員)

第3条 古殿町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)に所長のほか,その他必要な職員をおく。

(使用又は入所の許可)

第4条 伝習施設を使用又は入所しようとする者は,所長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の許可を与えないことができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設,資料等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 伝習施設の趣旨に反すると認められるとき。

(利用者の賠償責任)

第5条 利用者は,利用中に施設,資料等をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(利用の方法)

第6条 伝習施設を利用する者は,管理上必要な事項を守り,職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町郷土文化保存伝習施設設置条例

平成元年9月30日 条例第24号

(平成元年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年9月30日 条例第24号