○古殿町郷土文化保存伝習施設設置条例
平成元年9月30日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,農村の郷土文化保存と伝習を図るため,郷土文化保存伝習施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土文化保存伝習施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 古殿町郷土文化保存伝習施設 |
位置 | 古殿町大字松川字横川226番1 |
(職員)
第3条 古殿町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)に所長のほか,その他必要な職員をおく。
(使用又は入所の許可)
第4条 伝習施設を使用又は入所しようとする者は,所長の許可を受けなければならない。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設,資料等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 伝習施設の趣旨に反すると認められるとき。
(利用者の賠償責任)
第5条 利用者は,利用中に施設,資料等をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用の方法)
第6条 伝習施設を利用する者は,管理上必要な事項を守り,職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。