○古殿町郷土文化保存伝習施設管理運営規則

平成元年12月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町郷土文化保存伝習施設設置条例(平成元年古殿町条例第24号)第7条の規定により,古殿町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は伝習施設の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 職員は所長の命を受け,所務に従事する。

(使用・展覧時間)

第3条 伝習施設の使用時間は,午前9時から午後10時までとし,展覧時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,特別の事情があるときは,展覧時間を変更することができる。

(休所)

第4条 伝習施設の休所日は,次のとおりとする。ただし,町長の許可を得て臨時に開所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月28日から1月4日まで

(禁止行為)

第5条 伝習施設内では,音読,大声での談話,飲食,喫煙その他他の入所者の妨げになるような行為をしてはならない。

2 所長は,前項に規定する行為を継続するときは,退所させることができる。

(所持品の検査)

第6条 所長が必要と認めるときは,入所者の所持品等について,退所の際検査を行うことができる。

(資料の寄附)

第7条 伝習施設は,展示又は保存の目的をもって資料の寄附を受けることができる。

2 伝習施設に資料を寄附するものは,寄附申込書に解説を付して所長に申し出なければならない。

3 寄附された資料には,寄附者の氏名を記載してその篤志を表示する。

(資料の委託)

第8条 伝習施設は,展示又は保存の目的をもって資料の委託を受けることができる。

2 伝習施設に資料を委託しようとする者は,委託申込書に解説を付して所長の承認を得た後,資料の搬入をしなければならない。

3 委託に要する費用は委託者の負担とする。

4 所長は,委託を受けた場合,委託者に対して受託証を交付する。

(委託品の保管及び展覧)

第9条 所長は,委託品の保管についてその責に任ずるものとする。ただし,天災その他避け難い事由による損失に対しては,その責を負わない。

2 委託品の展覧は,所長が定める。

(資料の貸出し)

第10条 資料の貸出しを受けようとする者は,町長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する承認を受けようとする者は,町長の定めるところにより,貸出し承認申請書を提出するものとする。

3 資料の貸出期間は30日以内とする。ただし,所長は,特に必要があると認めるときはこれを延長し,又は短縮し,若しくは貸出期間中であっても一時的に返還を求めることができる。

4 資料の貸出しを受けたものは,当該貸出し承認を受けた目的以外に利用してはならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町郷土文化保存伝習施設管理運営規則

平成元年12月1日 規則第12号

(平成6年4月1日施行)