○古殿町高房青少年自然の家条例

平成7年6月22日

条例第12号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,恵まれた自然環境の中で集団宿泊指導等を行うことにより心身ともに健全な青少年を育成するため,古殿町高房青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年自然の家の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

高房青少年自然の家

位置

古殿町大字大久田字高房55番地の1

(使用の許可)

第3条 青少年自然の家を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は,青少年自然の家を使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前項の許可を取消し,又は許可しないことができる。

(1) 青少年自然の家における秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 青少年自然の家を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,青少年自然の家の管理上適当でないと認めたとき。

(使用料)

第4条 前条第1項の許可を受けた者は,別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前条に定める使用料を免除することができる。

(1) 町内小中学校に通学する児童,生徒が使用するとき。

(2) 教育委員会がみずから行政目的のために使用するとき。

(3) その他教育委員会が公益上適当と認めるとき。

(損害賠償)

第6条 故意又は重大な過失により青少年自然の家の施設,設備,備品等を滅失し,又は棄損したときは,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,青少年自然の家に関して必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古殿町高房青少年自然の家条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令元条例23・一部改正)

区分

4月1日から10月31日までの期間

11月1日から翌年3月31日までの期間

1日1人

100円

210円

1泊1人

210円

320円

1泊増ごとに1人

210円

320円

古殿町高房青少年自然の家条例

平成7年6月22日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年6月22日 条例第12号
平成18年3月16日 条例第18号
令和元年6月13日 条例第23号