○古殿町高房青少年自然の家条例施行規則
平成7年6月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町高房青少年自然の家条例(平成7年古殿町条例第12号)第7条の規定により,古殿町高房青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 青少年自然の家を利用しようとするものは,利用しようとする2月前から7日前までの間に青少年自然の家使用許可申請書(様式第1号)を古殿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。
(使用期間)
第4条 使用期間は通年とする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,休業日を設ける。
(遵守事項)
第5条 青少年自然の家の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,設備,備品等を滅失し,又は棄損しないこと。
(2) 使用した設備及び備品は,原状に復し,清潔に整理整頓すること。
(3) 風紀及び秩序をみださないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が特に指示する事項
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。