○古殿町高房青少年自然の家条例施行規則

平成7年6月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町高房青少年自然の家条例(平成7年古殿町条例第12号)第7条の規定により,古殿町高房青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 青少年自然の家を利用しようとするものは,利用しようとする2月前から7日前までの間に青少年自然の家使用許可申請書(様式第1号)を古殿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は,前条に規定する使用を許可したときは,青少年自然の家使用許可書(様式第2号)を申請人に交付する。

(使用期間)

第4条 使用期間は通年とする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,休業日を設ける。

(遵守事項)

第5条 青少年自然の家の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,設備,備品等を滅失し,又は棄損しないこと。

(2) 使用した設備及び備品は,原状に復し,清潔に整理整頓すること。

(3) 風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が特に指示する事項

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

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古殿町高房青少年自然の家条例施行規則

平成7年6月29日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年6月29日 教育委員会規則第5号
平成18年4月1日 規則第13号