○古殿町スポーツ推進委員設置規則
昭和46年7月1日
教育委員会規則第1号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平23教委規則13・一部改正)
(職務)
第2条 委員は,住民のスポーツ推進に関し,その分担する地域について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し,協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事に関し,求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。
(6) 住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(7) 住民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域は,教育長が別に定める。
(平23教委規則13・一部改正)
(定数)
第3条 委員の定数は15名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 委員は,その職務を遂行するにあたって法令,条例及び規則等の定めに従わなければならない。
3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成12年教育委員会規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。