○古殿町民水泳プール条例

平成5年6月21日

条例第12号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条の規定に基づき,町民体育の推進を図るため,町民水泳プール(以下「町民プール」という。)を設置する。

(平23条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 町民プールの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

古殿町民水泳プール

位置

古殿町大字松川字横川95番地

(管理)

第3条 町民プールの管理運営は,教育委員会がこれを行う。

(所長)

第4条 町民プールに所長及びその他の職員を置く。

2 所長は,公民館長をもって充てる。

3 所長は,上司の命を受け町民プールの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(使用料)

第5条 町民プールを使用する者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納入した使用料は,返還しない。ただし,特別な事情により使用不能となった場合においては,この限りでない。

(使用料の免除)

第6条 町長は,公益上の必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(遵守事項)

第7条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町民プールの施設,備品等をき損し,又は汚損しないこと。

(2) 物品を販売し,又は頒布しないこと(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)

(3) 所定の場所以外において,喫煙及び飲食を行わないこと。

(4) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理上教育委員会が指示する事項

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により,町民プールの設備を滅失し,又は棄損した者は,教育委員会の指示に従いその損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,町民プールに関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古殿町民水泳プール条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令元条例24・一部改正)

1 町内に住所又は勤務地を有する者

区分

単位

使用料の額

一般

1回

500円

11回

5,200円

半年間

7,800円

年間

15,500円

高校生以下

1回

300円

11回

3,100円

半年間

4,100円

年間

8,300円

家族使用

半年間

7,800円に2人目からの1人につき,当該半年間使用料の2分の1の額を加算した額

年間

15,500円に2人目からの1人につき,当該年間使用料の2分の1の額を加算した額

貸切り使用

1時間

8,300円

2 その他の者

区分

単位

使用料の額

一般

1回

500円

11回

5,200円

年間

20,700円

高校生以下

1回

300円

11回

3,100円

年間

12,400円

備考

1 1回の使用時間は2時間とする。

2 小学校就学前の幼児は無料とする。

古殿町民水泳プール条例

平成5年6月21日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月21日 条例第12号
平成8年3月11日 条例第8号
平成16年3月16日 条例第10号
平成23年12月22日 条例第19号
令和元年6月13日 条例第24号