○古殿町民水泳プール条例施行規則

平成5年7月1日

教委規則第5号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(休業日)

第1条 古殿町民水泳プール(以下「町民プール」という。)の定期の休業日は,次のとおりとする。

(1) 7月1日から8月31日までの月曜日

(2) 9月1日から翌年6月30日までの月曜日及び木曜日

(3) 1月1日から同月4日まで

(4) 12月28日から同月31日まで

2 前項第1号及び第2号に定める日が,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,前項の規定にかかわらず,その翌日を休業日とする。

3 町民プールの長(以下「所長」という。)は,必要があると認めるときは,臨時に休業し,又は臨時に開業することができる。

(営業時間)

第2条 町民プールの営業時間は,次のとおりとする。

(1) 7月1日から8月31日までの全日並びにその他の期間の土曜日,日曜日及び休日

1回目 午前10時30分から12時30分まで

2回目 午後1時30分から3時30分まで

3回目 午後4時から6時まで

4回目 午後6時30分から8時30分まで

(2) 9月1日から翌年6月30日までの平日

1回目 午後1時30分から3時30分まで

2回目 午後4時から6時まで

3回目 午後6時30分から8時30分まで

2 所長は,必要があると認めるときは,営業時間を臨時に変更することができる。

(使用手続)

第3条 町民プールを使用しようとする者(古殿町民水泳プール条例(平成5年古殿町条例第12号。以下「条例」という。)別表の1回使用及び11回使用を除く。)は,使用料を添えて次の申込書を所長に提出しなければならない。

(1) 町民プール年間使用申込書(様式第1号)

(2) 町民プール家族使用申込書(様式第2号)

(3) 町民プール貸切り使用申込書(様式第3号)

2 所長は,条例第5条の規定により使用料を納入した者に対し,次のとおり使用券を交付するものとする。

(1) 1回使用券(様式第4号)

(2) 回数使用券(様式第5号)

(3) 年間使用券(様式第6号)

(4) 家族使用券(様式第7号)

(5) 貸切り使用券(様式第8号)

(使用料の免除及びその手続)

第4条 所長は,条例第6条の規定により,次の場合における使用料の全額を免除するものとする。ただし,第6号を除き町内に住所又は勤務地を有する者が使用するときに限るものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律第2条に定める体育の日に使用するとき。

(2) 中学生及び小学生が,土曜日の第1回目に使用するとき。

(3) 町が主催する講習会等の活動として使用するとき。

(4) 中学生及び小学生が,学校教育に基づく活動として使用するとき(引率者を含む。)

(5) 年齢が65歳に達した翌月の1日より,及び身体障害認定者は無料とする。

(6) その他教育委員会が公益上適当と認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者(前項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)は,使用しようとする日の7日前までに古殿町民プール使用料免除申請書(様式第9号)を所長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 所長は,前項の規定により使用料の免除を承認したときは,古殿町民プール使用料免除承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(入所の規制等)

第5条 所長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,入所を拒否し,又は退去を命ずることができる。

(1) 条例第7条の規定に違反した者

(2) 町民プールの施設,備品等をき損し,又は汚損するおそれのある者

(3) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれのある者

(4) 所長の指示に従わない者

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,町民プールの管理に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年教育委員会規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教育委員会規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教育委員会規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(令和元年教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令元教委規則7・一部改正)

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様式第4号~第8号 略

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古殿町民水泳プール条例施行規則

平成5年7月1日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年7月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月13日 教育委員会規則第2号
平成12年6月12日 教育委員会規則第5号
平成14年3月6日 教育委員会規則第2号
令和元年10月1日 教育委員会規則第7号