○古殿町民水泳プール条例施行規則
平成5年7月1日
教委規則第5号
注 令和元年10月から改正経過を注記した。
(休業日)
第1条 古殿町民水泳プール(以下「町民プール」という。)の定期の休業日は,次のとおりとする。
(1) 7月1日から8月31日までの月曜日
(2) 9月1日から翌年6月30日までの月曜日及び木曜日
(3) 1月1日から同月4日まで
(4) 12月28日から同月31日まで
3 町民プールの長(以下「所長」という。)は,必要があると認めるときは,臨時に休業し,又は臨時に開業することができる。
(営業時間)
第2条 町民プールの営業時間は,次のとおりとする。
(1) 7月1日から8月31日までの全日並びにその他の期間の土曜日,日曜日及び休日
1回目 午前10時30分から12時30分まで
2回目 午後1時30分から3時30分まで
3回目 午後4時から6時まで
4回目 午後6時30分から8時30分まで
(2) 9月1日から翌年6月30日までの平日
1回目 午後1時30分から3時30分まで
2回目 午後4時から6時まで
3回目 午後6時30分から8時30分まで
2 所長は,必要があると認めるときは,営業時間を臨時に変更することができる。
(使用手続)
第3条 町民プールを使用しようとする者(古殿町民水泳プール条例(平成5年古殿町条例第12号。以下「条例」という。)別表の1回使用及び11回使用を除く。)は,使用料を添えて次の申込書を所長に提出しなければならない。
(1) 町民プール年間使用申込書(様式第1号)
(2) 町民プール家族使用申込書(様式第2号)
(3) 町民プール貸切り使用申込書(様式第3号)
2 所長は,条例第5条の規定により使用料を納入した者に対し,次のとおり使用券を交付するものとする。
(1) 1回使用券(様式第4号)
(2) 回数使用券(様式第5号)
(3) 年間使用券(様式第6号)
(4) 家族使用券(様式第7号)
(5) 貸切り使用券(様式第8号)
(1) 国民の祝日に関する法律第2条に定める体育の日に使用するとき。
(2) 中学生及び小学生が,土曜日の第1回目に使用するとき。
(3) 町が主催する講習会等の活動として使用するとき。
(4) 中学生及び小学生が,学校教育に基づく活動として使用するとき(引率者を含む。)。
(5) 年齢が65歳に達した翌月の1日より,及び身体障害認定者は無料とする。
(6) その他教育委員会が公益上適当と認めるとき。
(入所の規制等)
第5条 所長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,入所を拒否し,又は退去を命ずることができる。
(1) 条例第7条の規定に違反した者
(2) 町民プールの施設,備品等をき損し,又は汚損するおそれのある者
(3) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれのある者
(4) 所長の指示に従わない者
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,町民プールの管理に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年教育委員会規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教育委員会規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教育委員会規則第2号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令元教委規則7・一部改正)
様式第4号~第8号 略