○古殿町屋内ゲートボール場条例
平成2年3月26日
条例第1号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民のスポーツの振興と健康増進を図るため,屋内ゲートボール場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 古殿町屋内ゲートボール場
位置 古殿町大字松川字横川236番地
(管理運営)
第3条 屋内ゲートボール場の管理運営は,教育委員会がこれを行う。
(職員)
第4条 屋内ゲートボール場に,所長及びその他の職員を置く。
2 所長は,公民館長をもって充てる。
3 所長は,上司の命を受け,屋内ゲートボール場の事務を管理し,所属職員を指揮監督する。
(使用の許可)
第5条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(使用制限及び取消し等)
第6条 教育委員会は,前条第2項各号に定めるもののほか,管理上支障があると認めたときは,その使用の許可を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は,別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は,前納とする。
(使用料の免除)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を免除することができる。
(1) 町(町の機関を含む。)が主催又は後援して使用するとき。
(2) 町長が認定したスポーツ団体が使用するとき。
(3) 社会教育関係団体及びこれらの団体で組織する団体並びに公益団体が責任者又は指導のもとに競技大会,講習会等に使用するとき。
(使用料不返還の原則)
第9条 既に納めた使用料は,返還しない。ただし,特別の事情により使用不能となった場合においては,この限りでない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により,屋内ゲートボール場の設置を滅失し,又は棄損した者は,教育委員会の指示に従い,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の古殿町屋内ゲートボール場条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第17号)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。
2 平成31年10月1日前に古殿町屋内ゲートボール場条例第5条第1項に規定する使用の許可を受けた使用に係る期間のうち同日以後の期間に係る使用料については,同条例別表の規定にかかわらず,附則別表に定める額とする。
附則別表(附則第2項関係)
1 体育運動のために使用する場合
(1) 個人使用料
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
中学生以下 | 無料 | 無料 | ||
高校生以上 | 20円 | 20円 | 20円 | 60円 |
一般 | 30円 | 30円 | 30円 | 90円 |
(2) 団体使用料
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
中学生以下 | 無料 | 無料 | ||
高校生以下 | 330円 | 330円 | 550円 | 1,210円 |
一般 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,870円 |
2 体育運動以外に使用する場合
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
入場料を徴収しない場合 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,850円 |
入場料を徴収する場合 | 2,750円 | 2,750円 | 4,070円 | 9,570円 |
備考
1 入場料を徴収する場合であっても最高額が100円以下のときは,入場料を徴収しない場合の使用料とする。
2 入場料を徴収しないときでも入場料に相当する物品を徴収したと認められる場合は,入場料を徴収したものとみなす。
3 使用時間の区分は,次のとおりとする。
(1) 午前 9時から12時まで
(2) 午後 12時から17時まで
(3) 夜間 17時から21時まで
(4) 全日 9時から21時まで
別表(第7条関係)
(平25条例32・平31条例17・一部改正)
1 体育運動のために使用する場合
(1) 個人使用料
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
中学生以下 | 無料 | 無料 |
|
|
高校生以上 | 20円 | 20円 | 20円 | 60円 |
一般 | 30円 | 30円 | 30円 | 90円 |
(2) 団体使用料
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
中学生以下 | 無料 | 無料 |
|
|
高校生以下 | 330円 | 330円 | 550円 | 1,210円 |
一般 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,870円 |
2 体育運動以外に使用する場合
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
入場料を徴収しない場合 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,850円 |
入場料を徴収する場合 | 2,750円 | 2,750円 | 4,070円 | 9,570円 |
備考
1 入場料を徴収する場合であっても最高額が100円以下のときは,入場料を徴収しない場合の使用料とする。
2 入場料を徴収しないときでも入場料に相当する物品を徴収したと認められる場合は,入場料を徴収したものとみなす。
3 使用時間の区分は,次のとおりとする。
(1) 午前 9時から12時まで
(2) 午後 12時から17時まで
(3) 夜間 17時から21時まで
(4) 全日 9時から21時まで