○古殿町民運動場条例

昭和62年3月27日

条例第4号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条の規定に基づき,町民体育の推進を図るため,町民運動場を設置する。

(平23条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 町民運動場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 古殿町民運動場

位置 古殿町大字松川字横川476番地

(管理)

第3条 町民運動場の管理運営は,教育委員会がこれを行う。

(所長)

第4条 町民運動場に所長及びその他の職員を置く。

2 所長は,公民館長をもって充てる。

3 所長は,上司の命を受け,町民運動場の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(使用の許可)

第5条 町民運動場及びその附帯施設(以下「運動場等」という。)を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,運動場等を使用する者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認められるときは,前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序をみだし,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(使用制限及び取消し等)

第6条 教育委員会は,前条第2項各号に定めるもののほか,管理上支障があると認めたときは,その使用の許可を制限し,又は使用の許可を取消すことができる。

(使用料)

第7条 使用者のうち夜間照明施設を使用する者は,第5条第1項の規定による使用の許可と同時に別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納入した使用料は,返還しない。ただし,特別な事情により使用不能となった場合においては,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は,公益上の必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により,運動場等の設備を滅失し,又は棄損した者は,教育委員会の指示に従いその損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,町民運動場に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の古殿町民運動場条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。

2 平成31年10月1日前に古殿町民運動場条例第5条第1項に規定する使用の許可を受けた使用に係る期間のうち同日以後の期間に係る使用料については,同条例別表の規定にかかわらず附則別表に定める額とする。

附則別表(附則第2項関係)

古殿町民運動場夜間照明施設使用料

区分

単位

使用料

6基点灯の場合

20分

1,100円

2基点灯の場合

60分

1,100円

別表(第7条関係)

(平25条例31・平31条例16・一部改正)

古殿町民運動場夜間照明施設使用料

区分

単位

使用料

6基点灯の場合

20分

1,100円

2基点灯の場合

60分

1,100円

古殿町民運動場条例

昭和62年3月27日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第4号
平成元年6月26日 条例第19号
平成4年3月16日 条例第15号
平成8年3月11日 条例第10号
平成10年3月17日 条例第12号
平成23年12月22日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第31号
平成31年3月14日 条例第16号