○古殿町民運動場条例施行規則

昭和62年10月22日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町民運動場条例(昭和62年古殿町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間等)

第2条 古殿町民運動場(以下「運動場等」という。)のうち夜間照明施設の使用期間等は,次のとおりとする。

(1) 使用期間 4月1日から10月30日まで

(2) 使用制限時間 午後9時30分まで

2 教育長は,特に必要と認めるときは,前項各号の規定にかかわらず,使用期間等を変更することができる。

(使用の手続)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は,運動場等使用許可申請書(様式第1号)(以下「許可申請書」という。)を使用しようとする日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 運動場等の使用許可は,許可申請が受理された順序に行い,許可申請の提出が同時のときは,協議又は抽選によりこれを定める。ただし,公益上特に必要と認めるときはこの限りでない。

(許可の変更等)

第5条 運動場等の使用許可を受けた者が使用の取り消し,又は許可を受けた事業に変更を生じたときは,使用する日の5日前までに教育委員会に報告しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第7条第2項ただし書の規定は,次の場合とする。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により,使用することができなくなったとき。

(2) 前条の規定により,使用の取り消しがあったとき。

(3) 条例第6条の規定により,使用の許可を取り消されたとき。

2 前項各号に定める規定により使用料の返還を受けようとするものは,夜間照明施設使用料返還申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免及びその手続)

第7条 教育委員会は,次の各号に掲げる場合は,使用料を免除する。

(1) 町及び教育委員会が使用するとき。

(2) その他教育委員会が使用しようとする目的が公益上適当と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,許可申請書にその旨を記載して提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,町民運動場の管理に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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古殿町民運動場条例施行規則

昭和62年10月22日 教育委員会規則第3号

(昭和62年10月22日施行)