○古殿町立学校施設の開放に関する実施細則

昭和62年5月22日

教育委員会訓令第2号

注 平成23年4月から改正経過を注記した。

教育委員会事務局

教育委員会の所管に属する教育機関

(目的)

第1条 この実施細則は,古殿町立学校施設の開放に関する規則(昭和62年教委規則第1号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき,学校施設の開放の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開放する学校等)

第2条 遊び場開放を行う学校及び施設は,当分の間別表第1に定めるとおりとする。

2 スポーツ等の開放を行う学校及び施設は,当分の間別表第2に定めるとおりとする。

3 運動用具については,使用者が用意することを原則とする。

(管理指導員)

第3条 教育委員会は,規則第4条の管理指導員に対し予算の範囲内で謝金を支給する。

2 管理指導員は,管理責任者の指示を受け開放校との連絡を密にし,次の職務を行う。

(1) 使用者の確認

(2) 施設,設備の管理

(3) 施設使用に関する適切な指導助言

(4) 火気の取締り

(5) 清掃及び用具の整理等の指導

(6) 使用者の事故等発生時の応急措置と教育委員会及び関係者への連絡

(7) その他必要な事項

(団体の登録等)

第4条 規則第7条第2項に規定する団体の登録は,教育委員会が処理する。教育委員会が使用団体として適当と認めた場合には,古殿町体育施設使用団体登録証(様式第1号)を交付する。

2 団体の代表者は,登録内容に変更を生じたときは,速やかに変更事項を教育委員会に届け出なければならない。

(使用の申請と許可等)

第5条 規則第7条第1項の規定により,学校施設使用許可を受けた団体の代表者に対し,教育委員会は,古殿町立学校施設使用許可書(様式第2号)を交付する。団体の代表者は使用当日に,管理指導員に対し,学校施設使用許可書を提示するものとする。

(使用者の心得)

第6条 使用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他に譲渡,転貸又は目的外使用をしてはならない。

(2) 施設開放校の校長からの要請事項

(3) 許可された施設以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 危険な行為や他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(5) 体育館では,火気を使用しないこと。

(6) 喫煙の場所については,管理指導員の指示に従うこと。

(7) 事故発生のときは,適切な処置をするとともに,管理指導員に連絡すること。

(8) 使用時間を厳守すること。

(9) 施設使用の後は,用具を整理し,施設を清掃整理して管理指導の確認を受けること。

(10) 施設使用をとりやめるときは,早急に教育委員会に連絡すること。

(11) 所定の場所以外には駐車しないこと。

この細則は,昭和62年6月1日から施行する。

(平成5年教育委員会訓令第1号)

この細則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年教育委員会訓令第2号)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成23年教育委員会訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23教委訓令1・全改)

学校名

施設名

古殿小学校

運動場

古殿中学校

運動場

別表第2(第2条関係)

(平23教委訓令1・全改)

学校名

施設名

古殿小学校

運動場

古殿中学校

運動場,体育館

画像

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古殿町立学校施設の開放に関する実施細則

昭和62年5月22日 教育委員会訓令第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年5月22日 教育委員会訓令第2号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成8年2月26日 教育委員会訓令第2号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号