○古殿町文化財保護審議会条例

昭和50年12月20日

条例第14号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき,古殿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に古殿町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平22条例7・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

(平22条例7・一部改正)

第4条 委員及び臨時委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は2年とし,その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は,当該特別の事項の調査審議が終わったときは,退任するものとする。

3 委員及び臨時委員は,非常勤とする。

(会長)

第6条 審議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,審議会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,教育委員会において処理する。

(平22条例7・旧第9条繰上)

(費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)のとおりとする。

(平22条例7・旧第10条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 古殿町文化財調査委員設置条例(昭和44年古殿町条例第10号)は,廃止する。

3 旧条例により委嘱された委員は,この条例の適用により委嘱されたものとする。

(平成22年条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,公布の日から施行する。

古殿町文化財保護審議会条例

昭和50年12月20日 条例第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和50年12月20日 条例第14号
平成22年3月19日 条例第7号