○古殿町民生委員協議会運営費補助金等の交付等に関する要綱

平成8年3月29日

訓令第6号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町は,社会奉仕の精神をもって,保護指導のことに当り,社会福祉の増進に努め,常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得を図るため古殿町民生委員協議会に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,古殿町民生委員協議会が行う事業に対し交付するものとし,その額は,下記の額の範囲内において町長が定める額とする。

会運営 520,000円

会長 60,000円

副会長 57,000円

委員 54,000円

(平27告示5・一部改正)

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,その提出期限は毎年4月30日とする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。

(補助金等の交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。

(1) 20%以内の変更をすること。

(変更の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項(又は前条第1項第1号)の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,古殿町民生委員協議会運営事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(通知の決定)

第6条 規則第7条の決定の通知は,様式第3号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金等について概算払(様式第4号)の方法により補助金等の交付をすることができる。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は,古殿町民生委員協議会運営事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して30日を経過した日までに行うものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条の規定による補助金の額の確定は,様式第6号による。

(補助金等の返還)

第11条 規則第17条の規定による補助金等の返還命令は,様式第7号による。

(会計帳簿等の整理等)

第12条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。

(平成12年訓令第25号)

この要綱は,平成12年12月1日から施行する。

(平成17年告示第7号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成27年告示第5号)

この要綱は,公布の日より施行し,平成26年度分の補助金等から適用する。

様式 略

古殿町民生委員協議会運営費補助金等の交付等に関する要綱

平成8年3月29日 訓令第6号

(平成27年3月5日施行)