○古殿町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成4年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは,次の各号のいずれかに掲げる事業において,当該事業の対象者に対し当該事業に係る便宜を供与するため町が当該対象者の家庭に派遣する者をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業

(5) 厚生省保健医療局長通知(平成8年健医発第799号)「難病患者等居宅生活支援事業について」に規定する難病患者等ホームヘルプサービス事業

(6) 精神保健福祉及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業

(手数料の徴収)

第3条 ホームヘルパーを派遣し,前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したときは,ホームヘルパーの派遣を申請した者から,当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は,月単位で決定する。

2 前項の月単位の額は,次の各号に掲げる額に当該月における実派遣時間数(ホームヘルパーの訪問から辞去するまでの実質奉仕時間の延べ時間数をいう。)を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1号対象者 1時間当たり250円

(2) 第2条第2号第3号第4号第5号第6号対象者 別表左欄に掲げる利用者世帯の階層区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める1時間当たりの利用者負担額

3 前項の実派遣時間数の計算に当たっては,1月の派遣につき1時間未満は,切り捨てるものとする。

(手数料の徴収方法)

第5条 手数料は,納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第6条 町長は,災害その他やむを得ない事情により,手数料の納入が困難であると認める者については,申請により,手数料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

古殿町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成4年3月16日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月16日 条例第4号
平成5年3月22日 条例第5号
平成6年9月26日 条例第14号
平成11年4月1日 条例第10号
平成12年3月7日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第12号