○古殿町集落センター設置条例施行規則

昭和60年12月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町集落センター設置条例(昭和60年古殿町条例第20号)第11条の規定により,古殿町集落センター(以下「集落センター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集落センターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,指定管理者が特に認めたときはこの限りでない。

(目的外の使用禁止)

第3条 使用の許可を受けたものは,目的外に利用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(受託者の義務)

第4条 指定管理者は,毎年度4月末日までに前年度分の当該施設の管理運営状況について,町長に報告書を提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,当該施設の管理運営について必要な事項は,指定管理者が別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町集落センター設置条例施行規則

昭和60年12月25日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第13号