○古殿町集会センター設置条例施行規則

平成6年2月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町集会センター設置条例(平成6年古殿町条例第1号)第11条の規定により,古殿町集会センター(以下「集会センター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集会センターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,特別に許可を認めたときはこの限りでない。

(目的外の使用禁止)

第3条 使用許可を受けたものは,目的外に使用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(受託者の義務)

第4条 指定管理者は,毎年度4月末日までに前年度分の当該施設の管理運営状況について,町長に報告書を提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,当該施設の管理運営について必要な事項は,指定管理者が別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町集会センター設置条例施行規則

平成6年2月8日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年2月8日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第13号