○古殿町流鏑馬広場管理規則
平成3年10月11日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町流鏑馬広場(以下「流鏑馬広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 流鏑馬広場を独占して使用しようとする者
(2) 催事施設及び弓道場を使用しようとする者
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利事業を実施すると思われるとき。
(4) その他,流鏑馬広場の管理上適当でないと認められるとき。
(損害賠償等)
第4条 故意又は重大な過失により,流鏑馬広場の施設,設備等を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。