○古殿町青少年問題協議会設置条例
昭和58年6月25日
条例第12号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき,古殿町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については,法第6条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については,法第7条に規定するところによる。
2 法第7条第3項の規定により,学識経験がある者として任命された委員の任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は,再任されることができる。
4 会長は,会務を総理する。
5 協議会に,副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
7 協議会に,専門事項を調査させるため,必要があるときは,専門委員を置くことができる。
8 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから,町長が任命する。
9 委員及び専門委員は,非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,健康福祉課において処理する。
(令元条例28・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 古殿町青少年問題協議会設置条例(昭和41年古殿町条例第15号)は,廃止する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,令和元年6月1日から適用する。