○古殿町青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和58年8月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町青少年問題協議会設置条例(昭和58年古殿町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 古殿町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は,会長及び委員14人で組織する。

2 委員は,次に掲げる者について町長が任命又は委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 関係行政機関の職員 9人

(3) 学識経験者 4人

3 第2条第2項第1号及び第2号に規定する委員の任期は,その職に在職する期間とする。

(会議)

第3条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 前項の会議は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

この規則は,昭和58年9月1日から施行する。

古殿町青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和58年8月31日 規則第4号

(昭和58年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年8月31日 規則第4号