○古殿町心配ごと相談所運営費補助金等の交付等に関する要綱

平成10年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 町は,町民の生活上のあらゆる心配に応じ,適切なる助言指導を行うため,古殿町社会福祉協議会に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の対象及び補助額)

第2条 補助金は,古殿町社会福祉協議会が行う心配ごと相談所運営事業に対し交付するものとし,その額は,心配ごと相談所運営費の額の範囲内において町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。

(変更の承認の申請)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,社会福祉協議会心配ごと相談所運営事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の決定の通知は,様式第3号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払,前金払)

第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金等について概算払(様式第4号)の方法により補助金等の交付をすることが出来る。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は,社会福祉協議会心配ごと相談所運営事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,事業完了の日から起算して7日を経過した日までに行うものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の確定は,様式第6号による。

(補助金等の返還)

第10条 規則第17条の規定による補助金等の返還の命令は,様式第7号による。

(会計帳簿等の整理等)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成10年4月1日から施行し,平成10年度分の補助金から適用する。

様式 略

古殿町心配ごと相談所運営費補助金等の交付等に関する要綱

平成10年3月31日 訓令第11号

(平成10年3月31日施行)