○古殿町災救助金給付条例

昭和45年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,町内に住所を有する世帯で,災害により自己の財産を失った者に対し,罹災救助金を給付することを目的とする。

(給付の範囲)

第2条 給付の範囲は,次の各号に定めるものとする。

(1) 火災により住家を焼失したとき。

(2) 水害,風害又は雪害により住家を流失,水没又は倒壊したとき。

(3) 震災又は崩災により住家を倒壊し,又は埋没したとき。

(4) その他前3号に類する災害により住家を倒壊又は埋没したとき等で,町長が必要と認めたとき。

(給付の額)

第3条 給付金の額は,別表の定めるところによる。

2 第2条各号に定める災害により死亡した場合は,死亡者1人につき20,000円を給付する。

(適用除外)

第4条 災害の原因が世帯構成員の故意又は重大な過失によるものである場合は,り災救助金は支給しない。

2 古殿町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年古殿町条例第21号)第3条の規定による災害弔慰金の支給を受けた場合は,第3条第2項に規定する死亡給付金は支給しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,給付に必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年12月1日から適用する。

(平成14年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町り災救助金給付条例の規定は,平成14年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

1世帯につき

り災者1人につき

全焼,全壊

70,000円

10,000円

半焼,半壊

40,000円

5,000円

床上浸水

30,000円

 

古殿町り災救助金給付条例

昭和45年3月25日 条例第5号

(平成14年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第5号
平成14年6月27日 条例第19号