○古殿町赤ちゃん誕生祝金支給に関する条例

平成7年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,人口増加と町の活性化を図るとともに,出生児の健全ですこやかな成長に資するため,赤ちゃん誕生祝金(以下「祝金」という。)を贈ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金は,本町に住所を有する者で,次の要件を備えた父又は母に支給する。

(1) 出生児が誕生後引き続き3カ月以上本町に住所を有していること。

(2) 第2子以降の場合,現に生存する兄姉が同居していること。

(平26条例2・一部改正,平28条例15・旧第3条繰上・一部改正,平31条例6・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は,出生児1人につき次のとおりとする。

(1) 第1子 50,000円

(2) 第2子 100,000円

(3) 第3子以降 500,000円

(平26条例2・全改,平28条例15・旧第4条繰上・一部改正,令5条例7・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例に関して必要な事項は,規則で定める。

(平28条例15・旧第5条繰上)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

古殿町赤ちゃん誕生祝金支給に関する条例

平成7年3月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月20日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年3月3日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第7号