○古殿町ベビーシート貸付事業実施要綱

平成13年3月23日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,町内に居住する1歳未満の乳児を持つ保護者に対して,ベビーシートを貸付けすることにより,乳児の自動車乗車時の安全確保に寄与するとともに,少子化対策と子育て支援を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 ベビーシートの貸付対象者は,町内に住所を有する1歳未満の乳児の親,又は保護者で,自動車の運転資格を有する者とする。

(貸付品)

第3条 貸付品は,ベビーシートとする。

2 ベビーシートの貸出期間は12月以内とする。

3 貸出をしていないベビーシートがある場合は,貸出期間を延長することが出来る。

(貸付台数)

第4条 貸付けするベビーシートの台数は,乳児1人につき1台とする。

(貸付条件)

第5条 ベビーシートの貸付けを受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) ベビーシートに故障等が発生した場合は,直ちに使用を中止し,届け出ること。

(2) ベビーシートを転貸し,又は目的外に使用しないこと。

(3) ベビーシートを故意に損傷し,又は汚損しないこと。

(貸付申請)

第6条 ベビーシートの貸付けを受けようとする者は,ベビーシート貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第7条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査して貸付けの可否を決定し,申請者にベビーシート貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(借用書)

第8条 前条の規定により貸付決定を受けた借受者は,ベビーシート借用書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(借受者の義務)

第9条 借受者は,ベビーシートの取扱いについては,善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 借受者は,借受期間中にベビーシートに破損等が生じた場合には,速やかにベビーシート破損等報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(費用負担等)

第10条 ベビーシートの貸付けは,無償とする。ただし,貸付期間中の管理に要する費用は借受者の負担とする。

(貸付の取消)

第11条 町長は,借受者が第5条に規定する貸付条件に違反したときは,貸付けの決定を取消し,ベビーシート貸付取消通知書(様式第5号)により借受者に通知するものとする。

(返却)

第12条 借受者は,次の各号の一に該当するときは,速やかに町長にベビーシートを返却するとともに,ベビーシート返却届(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者として要件を欠いたとき。

(2) 第3条第2項に規定する貸付期間が満了したとき。

(事故責任)

第13条 借受者がベビーシートの使用中に起こした事故等については,町は責任を負わないものとする。

2 借受者は,ベビーシートの使用中に,当該ベビーシートによってなんらかの損害障害等が発生した場合は,その責任を負うものとする。

(台帳の整備)

第14条 ベビーシートの貸付決定状況を明らかにするため,ベビーシート管理台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

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古殿町ベビーシート貸付事業実施要綱

平成13年3月23日 訓令第6号

(平成13年3月23日施行)