○古殿町ベビーシート貸付事業実施要綱
平成13年3月23日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は,町内に居住する1歳未満の乳児を持つ保護者に対して,ベビーシートを貸付けすることにより,乳児の自動車乗車時の安全確保に寄与するとともに,少子化対策と子育て支援を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 ベビーシートの貸付対象者は,町内に住所を有する1歳未満の乳児の親,又は保護者で,自動車の運転資格を有する者とする。
(貸付品)
第3条 貸付品は,ベビーシートとする。
2 ベビーシートの貸出期間は12月以内とする。
3 貸出をしていないベビーシートがある場合は,貸出期間を延長することが出来る。
(貸付台数)
第4条 貸付けするベビーシートの台数は,乳児1人につき1台とする。
(貸付条件)
第5条 ベビーシートの貸付けを受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) ベビーシートに故障等が発生した場合は,直ちに使用を中止し,届け出ること。
(2) ベビーシートを転貸し,又は目的外に使用しないこと。
(3) ベビーシートを故意に損傷し,又は汚損しないこと。
(貸付申請)
第6条 ベビーシートの貸付けを受けようとする者は,ベビーシート貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第9条 借受者は,ベビーシートの取扱いについては,善良な管理のもとに使用しなければならない。
2 借受者は,借受期間中にベビーシートに破損等が生じた場合には,速やかにベビーシート破損等報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(費用負担等)
第10条 ベビーシートの貸付けは,無償とする。ただし,貸付期間中の管理に要する費用は借受者の負担とする。
(1) 第2条に規定する対象者として要件を欠いたとき。
(2) 第3条第2項に規定する貸付期間が満了したとき。
(事故責任)
第13条 借受者がベビーシートの使用中に起こした事故等については,町は責任を負わないものとする。
2 借受者は,ベビーシートの使用中に,当該ベビーシートによってなんらかの損害障害等が発生した場合は,その責任を負うものとする。
(台帳の整備)
第14条 ベビーシートの貸付決定状況を明らかにするため,ベビーシート管理台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
付則
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。