○古殿町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月31日

訓令第5号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期すため,判定委員会を設置する。

2 判定委員会は古殿町,石川町,玉川村,平田村,浅川町の判定委員会と合同により開催し,運営方法については,関係町村が協議の上で定める。

(判定委員会の職務)

第3条 判定委員会は,次の事項を所掌する。

(1) 新規入所者の入所措置の要否及び入所中の者に対し,入所継続措置の要否について判定すること。

(2) 入所不適と判断した者に対し,在宅福祉サービスの利用等について,検討すること。

(委員)

第4条 判定委員会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 県及び関係町村の老人福祉担当者

(2) 医師

(3) 老人福祉施設長

2 委員は町長が委嘱する。

(平23訓令4・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(報奨及び費用弁償)

第6条 委員のうち医師に別途定める報償を支払うものとする。

2 委員に別途定める旅費を支給する。

(会議の招集)

第7条 判定委員会は,次に掲げる場合,町長が招集する。

(1) 入所措置及び入所継続措置の要否について判定する場合

(2) その他入所措置の適正を期すため,町長が必要と認めた場合

(措置の要否判定)

第8条 判定委員会は,措置の基準に基づき老人ホーム入所判定調査票により,総合的に判定する。

(判定結果の報告)

第9条 判定委員会は,判定結果を町長に報告する。

(庶務)

第10条 判定委員会の庶務は,健康福祉課が処理する。

(令4訓令1・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,判定委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第8号)

この要綱は,平成9年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

古殿町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月31日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 訓令第5号
平成9年6月23日 訓令第8号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成23年5月27日 訓令第4号
令和4年3月28日 訓令第1号