○古殿町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年3月31日
訓令第5号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期すため,判定委員会を設置する。
2 判定委員会は古殿町,石川町,玉川村,平田村,浅川町の判定委員会と合同により開催し,運営方法については,関係町村が協議の上で定める。
(判定委員会の職務)
第3条 判定委員会は,次の事項を所掌する。
(1) 新規入所者の入所措置の要否及び入所中の者に対し,入所継続措置の要否について判定すること。
(2) 入所不適と判断した者に対し,在宅福祉サービスの利用等について,検討すること。
(委員)
第4条 判定委員会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 県及び関係町村の老人福祉担当者
(2) 医師
(3) 老人福祉施設長
2 委員は町長が委嘱する。
(平23訓令4・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(報奨及び費用弁償)
第6条 委員のうち医師に別途定める報償を支払うものとする。
2 委員に別途定める旅費を支給する。
(会議の招集)
第7条 判定委員会は,次に掲げる場合,町長が招集する。
(1) 入所措置及び入所継続措置の要否について判定する場合
(2) その他入所措置の適正を期すため,町長が必要と認めた場合
(措置の要否判定)
第8条 判定委員会は,措置の基準に基づき老人ホーム入所判定調査票により,総合的に判定する。
(判定結果の報告)
第9条 判定委員会は,判定結果を町長に報告する。
(庶務)
第10条 判定委員会の庶務は,健康福祉課が処理する。
(令4訓令1・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,判定委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この要綱は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。