○古殿町在宅介護相談協力員設置要綱

平成7年12月27日

訓令第11号

(設置)

第1条 在宅介護支援センターの業務の円滑な推進を図るために,在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 協力員は,民生児童委員をもって構成し町長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は,各委員の任期とする。

2 補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 協力員の職務内容は,次のとおりとする。

(1) 要介護老人及び介護者に対して公的保健・福祉サービスの紹介並びに利用についての広報,啓発

(2) 在宅介護支援センターの業務の紹介

(3) 介護困難者及び保健・福祉サービス依頼希望者等の報告

(4) その他,保健・福祉の推進に必要なこと。

(秘密保持)

第5条 協力員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(研修)

第6条 協力員の資質向上のため,必要な研修を行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成8年1月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この要綱は,平成13年12月1日から施行する。

古殿町在宅介護相談協力員設置要綱

平成7年12月27日 訓令第11号

(平成13年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年12月27日 訓令第11号
平成13年11月20日 訓令第12号