○古殿町在宅介護相談協力員設置要綱
平成7年12月27日
訓令第11号
(設置)
第1条 在宅介護支援センターの業務の円滑な推進を図るために,在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 協力員は,民生児童委員をもって構成し町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は,各委員の任期とする。
2 補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 協力員の職務内容は,次のとおりとする。
(1) 要介護老人及び介護者に対して公的保健・福祉サービスの紹介並びに利用についての広報,啓発
(2) 在宅介護支援センターの業務の紹介
(3) 介護困難者及び保健・福祉サービス依頼希望者等の報告
(4) その他,保健・福祉の推進に必要なこと。
(秘密保持)
第5条 協力員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(研修)
第6条 協力員の資質向上のため,必要な研修を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第12号)
この要綱は,平成13年12月1日から施行する。