○古殿町老人デイサービスセンター条例
平成7年3月20日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,在宅のねたきり高齢者,虚弱な高齢者及び身体障害者等の心身機能の維持向上等を図るとともに,その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため,古殿町老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 古殿町老人デイサービスセンター |
位置 | 古殿町大字松川字横川101番地 |
(事業)
第3条 デイサービスセンターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者福祉に関する事業
(2) 家族介護の支援に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用料)
第4条 デイサービスセンターで行う事業に係る利用料の額は,別表のとおりとする。
(利用の申請及び許可)
第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者は,あらかじめ町長に申請し,その許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,デイサービスセンターに関して必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第17号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
デイサービスセンターが行う事業に係る利用料
利用料の区分 | 金額 |
1 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護及び要支援と認定された者の利用に係る利用料 | 介護保険法に基づき定められる額 |
2 その他の者の利用に係る利用料 | 650円 |