○古殿町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成7年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町老人デイサービスセンター条例(平成7年古殿町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,古殿町老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により,利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,老人デイサービス利用申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,自立者にあっては,診断書の提出を省略することができる。

(1) 医師の健康診断書(別紙1)

(2) 誓約書(別紙2)

(3) 家族調書(別紙3)

(4) その他,町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による申請を受理した場合において,利用の可否を決定したときは,老人デイサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,老人デイサービス依頼書(様式第3号)により施設の長に通知するものとする。

(登録)

第3条 町長は,前条の規定により利用を許可した者については,老人デイサービス利用者台帳(様式第4号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(異動の届出)

第4条 前条に規定する利用者台帳に登録された者のうち次の各号の一に該当するときは,速やかに老人デイサービス利用変更届(様式第5号)を町長に届出なければならない。

(1) 利用者が対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が老人デイサービス事業を利用できない状態が3カ月以上続いたとき。

(4) 利用者又は申請書の氏名又は住所に変更があったとき。

(5) その他,利用決定の内容に変更があったとき。

2 町長は,前項の届出を受けたときは,速やかに老人デイサービス利用変更(廃止・停止)通知書(様式第6号)により申請者及び施設の長に通知するものとする。

(利用時間及び休所日)

第5条 老人デイサービスセンターの利用時間は,午前10時から午後3時までとする。

2 老人デイサービスセンターの休所日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち,春分の日,秋分の日,敬老の日

(3) 8月14日から8月16日,12月29日から1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず,町長は必要があると認めるときは,これを変更し又は臨時に休所日を定めることができる。

(利用回数)

第6条 老人デイサービスの利用回数は,原則として1週につき1回とし,施設の長が決定する。

(納期)

第7条 1月分を翌月10日までに納入すること。

(サービス内容)

第8条 老人デイサービスセンターは,次のサービスを行う。

(1) 入浴サービスに関すること。

(2) 給食サービスに関すること。

(3) 健康チェックに関すること。

(4) 送迎に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

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古殿町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成7年3月31日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)