○古殿町ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成6年4月1日

訓令第6号

本庁機関

出先機関

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,重度の障害者及び重度の障害児又は重度の知的障害児(者),介護保険認定自立者(以下「自立者」という。),難病患者で日常の生活を営むのに支障がある高齢者の家庭に対して,ホームヘルパーを派遣し,日常の生活の世話を行い,もってこれらの者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助するホームヘルプサービス事業の適正な実施を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 ホームヘルプサービス事業の実施主体は,古殿町とする。ただし,この事業を運営する場合において,町は,派遣世帯,サービス内容及び費用負担区分の決定を除き,この事業の一部を古殿町社会福祉協議会に委託することができる。

(派遣対象)

第3条 ホームヘルパーを派遣することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 自立者でその家庭が当該高齢者の日常生活上のサービスを必要とする場合

(2) 重度の身体上の障害のため,日常生活を営むのに支障のある身体障害者のいる家庭であって,身体障害者又はその家族が当該身体障害者の介護等のサービスを必要とする場合

(3) 重度の心身障害のため,日常生活を営むのに支障のある心身障害児(者)のいる家庭であって,心身障害児(者)又はその家族が当該心身障害児(者)の介護等のサービスを必要とする場合

(4) 日常生活を営むのに支障があり介護等のサービスを必要とする難病患者であって次のいずれにも該当する場合

 別表に定める特定疾患患者調査研究事業の対象疾患及び慢性関節リウマチ患者

 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

 老人福祉法,身体障害者福祉法の対象とならない者

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは,次に掲げるもののうち,必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭,洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯,補修

 住居等の掃除,整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 生活等に関する相談,助言に関すること。

生活,身上,介護に関する相談,助言

(派遣の申請)

第5条 ホームヘルパーの派遣を希望する者は,ホームヘルパー派遣(変更)申請書(様式第1号)により別紙1と身体障害者の場合は別紙2を添付し町長に申請するものとする。なお,申請者は,原則としてホームヘルパーの派遣を希望する者の属する世帯の生計中心者とする。

2 前項の申請書は,次の施設等を経由して申請することができる。

(1) 古殿町地域包括支援センター

(2) 古殿町社会福祉協議会

(3) 古殿町老人デイサービスセンター

(平20訓令4・一部改正)

(派遣の決定)

第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかにその必要性を検討し,派遣の要否を決定する。ただし,緊急を要する場合は,申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は,前項の規定により派遣の要否を決定したときは,ホームヘルパー派遣(変更)決定通知書(様式第2号)又はホームヘルパー派遣(変更)申請却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するとともにホームヘルパー派遣依頼書(様式第4号)により施設の長に通知する。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により派遣決定を受けた後,サービスの内容等を変更しようとする場合については,第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において,「派遣」とあるのは,「サービスの内容の変更等」と読み替えるものとする。

(派遣の廃止等)

第8条 町長は,派遣を決定した場合であって,対象者の死亡,入院,その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる場合には,ホームヘルパーの派遣を廃止又は停止することができる。

2 町長は,前項の規定により派遣を廃止又は停止したときは,ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知する。

(費用の負担)

第9条 申請者は,古殿町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成4年古殿町条例第4号)の定めるところにより派遣に要した費用を負担するものとする。

(服務の心得)

第10条 ホームヘルパーは,派遣対象者の人格を尊重し,常に当該高齢者等の心身の状況に配慮してその業務を適切に遂行しなければならない。

2 ホームヘルパーは,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係機関との連携等)

第11条 町長は,常に福祉事務所,保健所,民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は,この事業の実施に当たっては,高齢者サービス調整チームを活用し,高齢者福祉,高齢者保健及び身体障害者等に関する他の事業との連携を図るものとする。

3 町長は,この事業の実施について,町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

4 町長は,この事業を行うため,ねたきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに,利用決定調書,訪問日程表,活動記録簿,ケース記録,利用者負担金収納簿等の必要な帳簿を整備するものとする。

(納期)

第12条 1月分を翌月の10日までに納入すること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この要綱は,平成11年4月1日より施行する。

(平成12年訓令第14号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年9月26日から施行する。

別表(第3条関係)

特定疾患調査研究事業の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

ウィリス動脈輪閉塞症

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮症(Kennedy-Alter-Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ベルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CID)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

連発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

ひまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd-Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋腫炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

重症免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(ブリングル病)

115

嚢皮水疱症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

スモン

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古殿町ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成6年4月1日 訓令第6号

(平成20年9月26日施行)